仙台ライフサポート会則


第1条(名称)
本会は、仙台ライフサポートと称する。

 

第2条(目的)
話を聞くことは、最大の癒しと考え、えてして孤独になりがちな高齢者・障害者とそのご家族を中心として、地域住民が抱える諸問題について、専門的立場から様々なアドバイスを行うことで、生活支援をするものである。

 

第3条(活動)
毎月1回以上、宮城社会福祉センターを中心に、無料相談会を開催する。

 

2 年間2回以上、生活に密着した諸問題についてセミナーまたは、イベントを開催する。


3 本会は、志を同じくする他のNPO団体やボランティアグループ等からの要請により、各団体の出張依頼に応じて高齢者・障害者とその家族等の生活に密着した諸問題についてのセミナー(研修会・講演会・無料相談会等)を行なう。

 

4 前項の場合において、その内容及び報酬については、講師又は相談員等を引き受けた会員が直接的に責任を負うものとし、本会としては直接的な責任を負わないものとする。

 

第4条(事務局)
本会の事務局は、会長の事務所内 におくものとする。

 

第5条(会員)
会員は、本会の活動に賛同し、同じ志を持つ者であること。また、専門的な知識を持った有資格者、及び社会福祉活動に賛同するものとする。

 

第6条(入会・退会)
本会に入会するには、本会執行部の承認を受けるものとする。

 

2 退会は自由とするが、退会については、本会の活動により継続中の受託案件がある会員の場合には、その業務の終了後か、又は他の会員に引継ができた場合にのみ退会できるものとする。

 

第7条(会費)
会費は1口3,000円を年会費とするが、2口以上納めることを妨げないものとする。
なお、会費は1口を普通会費、2口目以降を特別会費として取扱うものとする。
また、会費の多寡により会員を差別しないものとする。

 

2 会費は退会しても返還しないものとする。

 

第8条(総会)
会員総会は、各会員の要請により随時行なうものとする。

 

第9条(会長)
本会の会長は、会員総会において選出する。

 

第10条(執行部)
本会には、本会の運営を潤滑に行うため執行部を置く。

 

2 執行部の定員は5名とする。

 

3 執行部員は会員総会において選出する。

 

第11条(会則の変更)
会則の変更は、会員総会において出席者の過半数の同意を必要とする。

 

第12条(会員の責務)
会員は、誠意と責任を持って相談者に対応するものとする。

 

2 会員が、後日相談案件を受託することになった場合には、各会員が個人の責任において相談者と契約するものとし、本会が直接責任を負うことはないものとする。

 

3 相談については各会員が面談して行なうことを原則とする。

 

4 会員は、各会員の資質向上のため、会員相互において各資格者の業務及び関連する業務を初めとして、その他の知識の吸収や情報の収集など自己研鑽に励むものとする。

 

平成15年1月1日 発行

 

平成18年4月1日 改正

 

平成22年4月1日 改正

 

平成27年4月1日 改正